大田区職労とは?

大田区職労とは、正式には大田区職員労働組合といいます。
私たちは、大田区役所に働く職員(管理職を除く)で
構成する自治体の労働組合です。

自治体に働く労働者とは

  1. 自治体労働者(大田区職員)は、地方自治体(大田区)に雇用された労働者です。
  2. 自治体労働者は、自治体当局に人格上従属するものでなく、その良心や自由を譲るものではありません。
  3. 自治体労働者は、自治体に働き、その職務を通じて、住民の生活と権利を擁護する責務を負います。

自治体労働組合の役割

  1. 自治体に働く労働者の生活と職場の実態にねざし、団結を基礎に、安心して職務に専念できる賃金・権利・労働条件の保障を求め、 働きやすい、働きがいと誇りを持てる職場づくりをめざします。
  2. 平和をまもり、憲法・地方自治を擁護し、住民のくらしが保障され、住民自治が生かされる自治体づくりに努め、 住民に信頼される自治体労働組合をめざします。

自治体労働者として

  1. 全ての国民は、生を受けた瞬間から死に至る人生のすべてを、住民として地域・地方自治体ですごします。 住民は、誰もが人間としての尊厳が保障され、健康で文化的で平和な生活を送ることを願い、憲法は、これを基本的人権の重要な柱 として保障しています。 住民自治を基本とする地方自治体は、こうした基本的人権を保障するための「住民の生命と暮らしを守る砦」 として重要な役割を担っています。 また、地方自治体は、この国の民主主義の重要な土台でもあります。
  2. 戦前の自治体労働者は、絶対主義的天皇制政府のもとで「天皇の官吏」として、国民の支配と抑圧、侵略戦争のために働かされた痛苦の歴史を持っています。 戦後、こうした歴史の反省の上に立って日本国憲法は、自治体労働者が「国民全体への奉仕」を職務とする労働者であることを明記し、国民主権を基本とする憲法の尊重・遵守を要請しています。 私たち大田区役所に働く自治体労働者は、この憲法の要請に応え、全ての住民の健康で文化的で平和な生活のために、仕事を通じて努力することを責務とし、誇りにしたいと思っています。
  3. 憲法は、すべての労働者に労働基本権を保障しています。自治体労働者もその例外ではありません。 私たち自治体労働者は、政治的・市民的自由をはじめとする基本的人権と労働基本権が、「住民のため」の職務を遂行するための権利と統一され、一体のものとして保障されてこそ、すべての住民の願いと期待に応えることができるものと確信しています。
  4. すべての自治体労働者が、人として、労働者としての権利を保障されることこそ、住民生活と地方自治擁護の道であり、住民生活の繁栄と地方自治の発展が、自治体労働者の生活と権利を守り、誇りと生きがいを持って働くことのできる道です。

活動の基本

  1. 常に、組合民主主義を貫くこと。組合民主主義とは、労働組合の団結と闘う力を保障する源であり、 組合活動のバックボーンです。多様な意見があるなかで、単に多数決制をとらず、少数の意見も配慮していく。 これが組合民主主義です。
  2. 労働組合は、そのすべての活動の基礎を職場に置かなければなりません。
  3. 職場の基礎組織(職場分会・班)の体制と所属長(課長等)との「協議権」の確立は、職場を基礎とした活動を具体的に保障するものです。。

大田区職労規約

【目的】
第2条
この組合は職員の勤務条件の維持改善を図ることを主たる目的として強固な団結の力によって、組合員の利益を守る日常闘争と都区政の民主化を図る戦いを展開し闘争を通じて労働者階級の連帯性を強め労働者階級の解放に寄与することを目的とする。
この目的を遂行するため組合は組合民主主義の原則にもとづいて統制ある行動と円滑なる運営を期する。
【事業】
第2条-2
この組合は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 組合員の労働条件に関するあらゆる事項を改善する。
  2. 組合員および家族の福利厚生の充実拡大を図る。
  3. 労働環境を快適にし生活の脅威を防止するため調査研究を行いそれが実現されるよう活動する。
  4. 組合員の社会的地位の向上に努力する。
  5. 組合員および家族相互の救援を行う。
  6. 地方自治の研究を推進して住民自治実現のために活動する。
  7. 同じ目的を有する他の労働組合および諸団体と協力する。
  8. その他目的達成に必要な事業を行う。
【支部】
第7条 2
組合のもとに支部を置く。 支部の組織運営については別に定める。
【職場分会職場班】
第7条の2-2
組合の基礎組織として職場分会、職場班をおく。
職場分会、職場班の組織運営については別に定める。
【種類】
第8条
組合に次の機関を置く。
  1. 大会
  2. 委員会
  3. 執行委員会

  • 執行委員会は三役(委員長1名、副委員長2名、書記長1名、会計1名)および執行委員13名で構成されており、2年任期で、それぞれ単記無記名方式により全組合員の投票で選びます。
  • 執行委員会には四専門部を置き、組合の日常業務を分担しています。

    ※2015年10月12日開催の第84回定期大会にて規約改正

組織共闘部 職場要求の組織化と集約、各種行動の整備・点検、各補強組織との連絡・調整、組合員教育など組織強化に関すること。
地域および各種団体との協力・共闘に関すること。
情報宣伝部 区職労ニュースの編集・発行、各種情報の収集、啓発宣伝に関すること。
賃金調査部 給与・人事任用、休暇・勤務時間等の基本的制度の調査・改善、諸要求の根拠となる各種調査活動、労働安全衛生活動、 社会保障改善活動、自治研究活動に関すること。
文化厚生部 無料法律相談・労金・労済など組合員の自主福祉活動、文化スポーツ活動、職員文化会・貸与被服・職員住宅など福利厚生に関すること。

組織図


所在地

〒143-0015 大田区大森西1-12-1 大森地域庁舎4階
TEL:03-6424-4900
FAX:03-6424-4844

アクセス

  • JR大森駅(所要時間 徒歩20分 自転車6分 )
  • JR大森駅東口から東邦医大経由蒲田行きのバス乗車「大森西二丁目」下車。徒歩約5分。
  • JR大森駅西口バス停(1)(2)(3)番のバスに乗車「大田文化の森」下車。徒歩約5分。
  • JR蒲田駅東口から東邦医大経由大森駅行き乗車「大森西二丁目」下車。徒歩約5分。